池田市議会 2022-12-02 12月02日-01号
しかし、本決算において、保険料の均等割額軽減特例の見直しに伴い、本則の7割、5割、2割の軽減に戻った結果、多くの高齢者にとって負担増を強いることになっており、容認できない。また、マイナンバーカードを保険証代わりに活用することは反対ではないが、情報漏えいの危険性がある中、カードの取得を強制するのではなく、持たない自由を確保すべきである。よって、反対する。
しかし、本決算において、保険料の均等割額軽減特例の見直しに伴い、本則の7割、5割、2割の軽減に戻った結果、多くの高齢者にとって負担増を強いることになっており、容認できない。また、マイナンバーカードを保険証代わりに活用することは反対ではないが、情報漏えいの危険性がある中、カードの取得を強制するのではなく、持たない自由を確保すべきである。よって、反対する。
なお、市長と部長に強調しておきますが、私の質問は条例本則ではなく、実際に支払われている給料、給与と退職手当であります。前回のように、本則に置き換えてのごまかし答弁は、まずもってお断りしておきます。
は、医療業務に従事する医師及び歯科医師と同様に、全職員の定年を年齢65年とするもの、第3条中第4条の改正関係は、定年による退職の特例により、定年退職後も引き続き勤務させることができる期限について、定年退職日において管理監督職を占めている職員であって管理監督職への任用の制限の特例により異動期間を延長した者にあっては、当初の異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができないとするもの、第3条中本則
条例改正の内容といたしまして、本則中、枚方市大垣内町2丁目1番20号とあるものを枚方市大垣内町2丁目524番地に改めるものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、規則で定める日から施行するものと定めるものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第49号の提案理由の説明とさせていただきます。
(市長登壇) ◎後藤圭二市長 条例の本則で決まってますんで、ただいま御提示いただいたのは、各市、各市長の政治的な御判断で、市民に見える形でそうされたのでしょう。他市と比較する場合は、その本則で比較すべきであって、それであれば吹田市はそんなに高くはないというのだけは、この場で確認をしておきたいと思います。
まず、本則関係でございますが、地方自治法第96条第2項の規定に基づき、池田市総合計画基本構想の策定、変更及び廃止については、議会の議決すべき事件とするものでございます。 次に、附則関係でございますが、公布の日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。
まず、私も特別職報酬等審議会は、酒井市長の言われた条例本則を審議いただいていると理解をしています。そこで、市民から見ると、自ら一定の期間減額する特例減額措置について、なぜ修正なり、反対するのかという市民の方の疑問に対して、納得いただける説明をどのように考えておられるのかお伺いします。 ○議長(谷口美保子) 8番 南野敬介議員。 ◆8番(南野敬介) お答えします。
次に、本則の末の条文となります第10条におきましては、規則への委任内容を定めております。 最後に、附則にて、施行期日を令和4年4月1日と定め、また、八尾市行政手続条例の一部改正を行うものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由等の説明とさせていただきます。 よろしく御審査賜りますよう、お願いいたします。 ○委員長(土井田隆行) 提案理由の説明が終わりました。
次に、本則に2条を加える改正関係でございますが、妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等及び勤務環境の整備に関する措置について定めるものでございます。 最後に附則の関係でございますが、この条例は令和4年4月1日から施行し、また所要の経過措置を設けるものであること、ただし、第19条の改正規定及び経過措置に係る規定につきましては公布の日から施行するものでございます。
対象は各種給付金によって異なりますが、児童手当の本則給付を受給する世帯、児童扶養手当の支給を受けている世帯、また市町村民税の均等割が非課税の子育て世帯等です。申請方法は、特例給付を除く児童手当と児童扶養手当受給者にはプッシュ型の支給を行うことで申請を不要とし、公務員や高校生年齢、家計急変家庭については、案内チラシやホームページ等の周知後、申請いただき、審査の上、支給をしております。
令和3年12月23日 提出 池田市長 瀧澤智子理由 損害賠償請求事件に関して訴訟上の和解を成立させるため、地方自治法第180条第1項並びに専決事項の指定について(平成19年9月28日議決)本則第1号及び第3号により損害賠償の額を定め和解することについて令和3年12月1日付けで専決処分したので、これを報告するものである。
本市のスケジュールは、所得要件や口座情報を把握できている児童手当本則給付の受給者等につきましては、本定例会で議決をいただいた後に、速やかに給付金支給のお知らせを発送し、約1週間の受給拒否の申出期間を設けた上で、拒否の申出がない方に、27日に振り込む予定で準備を進めたいというふうに考えております。 ◆12番(鶴田将良議員) ありがとうございます。
給付対象は、児童手当の本則給付を受給するゼロ歳から中学生のいる世帯と、児童手当本則給付の受給者と同じ所得要件を満たす18歳までの高校生等のいる世帯でございます。 以上です。 ◆10番(田中秀昭議員) ありがとうございます。 では、対象者の人数と支給スケジュールについてお聞きいたします。
まず、対象者ですが、児童手当を受給されている方ということにはなりますが、本則給付ということで、ある一定所得の高い世帯については特例給付ということで児童手当の受給がありますが、そちらを除く本則給付の世帯の対象者がまず給付の対象となります。そして、それ以外の高校生のお子さんに対して対象となります。
また、均等割額の軽減割合については、特例軽減の廃止に伴い、平成30年度に9割軽減であった方のうち、令和2年度に本則の7割軽減となった方は保険料が3倍に上がるなど、多くの高齢者にとって負担増となっている。したがって、市は、大阪府後期高齢者医療広域連合に対して保険料の軽減措置などを求めるべきではないかと考えるが、見解を問う。
次に、児童手当の本則給付の受給世帯につきましては、本給付金のお知らせを送付した上で、プッシュ型で支給いたしますが、そのお知らせの中で、辞退を希望される場合は、給付金受給拒否の届出書を提出いただく必要がある旨を周知してまいります。
この給付金の給付対象者は、ゼロ歳から18歳までの児童を養育する方のうち、所得要件として、児童手当法に基づく児童手当の本則給付を受給できる基準を満たす方でございます。 本市では、この給付対象者が養育する児童総数を9,600人と見込みまして、1人当たり5万円の給付金の所要額合計を4億8,000万円としております。
目次の改正関係につきましては、本則に1章を加えるため、目次を改めるものでございます。 次に、第5条及び第38条の改正関係につきましては、本則に1章を加えるのに伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 次に、第42条の改正関係につきましては、文言の整理を行うものでございます。
2点目、またこの地区内での住宅建設に反対される根拠ですが、千里万博公園スポーツ・レクリエーション地区内における建築物の制限等に関する条例の第4条の本則及び築き上げてきた都市計画との矛盾をお示しですが、ほかにも根拠はございますでしょうか。 3点目、特別用途地区外の住宅建設についてはどのようにお考えでしょうか。